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副業の住民税がバレるのはなぜですか?

税務署が役所に確定申告のデータを送信後、役所が個人宅と会社に通知。 役所は会社の給与に係る住民税を会社宛に通知し、個人の自宅には副業の住民税の通知書を送ります。 副業の住民税に関しては、 普通徴収 とすることができたわけですね。 会社で特別徴収される税額は会社の給与所得に対応する税額ですから、住民税額がバレる原因とは基本的にはならないのです。 副業を普通徴収とした場合、会社からもらう特別徴収税額決定通知書に副業の所得は載るのか? ここはとても大きなポイントです。 我々の副業起業塾でもここのポイントととても重視しています。 しかし、「 基本的には 」普通徴収とされた住民税に対応する所得、すなわち副業の所得は会社経由で従業員が受け取る特別徴収税額決定通知書には記載されません。

副業は普通徴収ですか?

副業が事業所得や雑所得、不動産賃貸による不動産所得の場合はほぼ気にしなくても大丈夫で、役所は普通徴収を基本的に認めてくれます。 ただし、年末調整や確定申告でいくつかのポイントを抑えていないと、副業が事業所得、雑所得や不動産所得でも普通徴収にしてくれませんのでご注意ください。 普通徴収とは? 確定申告をするときに、確定申告書で「 自分で納付 」という項目を選択します。 副業の所得が20万円以下で、住民税の申告をする場合は、市区町村ごとに申告書類が異なるので、取り寄せてください。 住民税の申告書では、大体は「自分で納付」ではなくて、「 普通徴収 」という文言があるので、そこを選択します。 ここでは、税務署に確定申告をしたとします。

副業の確定申告はバレますか?

もちろん、副業バレを防ぐ上で最も重要な 確定申告手続 きでは、普通徴収を選択するだけではなく、いくつものポイントが存在し、確定申告書を提出した後の 4月 にもバレないために詰めの作業を行っていただく必要があります。 副業起業塾では、是非、個別にご相談くださればと存じます。

副業収入300万円以下は事業所得ですか?

国税庁は2022年8月1日に「副業収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得にする」とのパブリックコメントを提出しましたが、これに対して約7,000件もの意見が集まり、10月7日に大幅な修正案が発表されました。 修正案では「 副業収入において、帳簿や請求書などを保存している場合は原則『事業所得』とする 」とあり、帳簿や請求書などの保存をしていれば収入額にかかわらず、事業所得として認められるという内容です。 詳しくは国税庁の公表した【 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正 (案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について 】をご確認ください。 年間の副業所得が20万円以下で確定申告は不要の場合であっても、住民税の申告は別途しなければなりません。

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